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仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合
国税庁は、仮想通貨交換業者から仮想通貨に替えて補償を受けた場合についての取り扱いについて、ホームページ上(タックスアンサー)で公表しました。
質問事項
仮想通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、預かった仮想通貨を返還することができなくなったとして、日本円による補償金の支払を受けました。
この補償金の額は、預けていた仮想通貨の保有数量に対して、返還できなくなった時点での価額等を基に算出した1単位当たりの仮想通貨の価額を乗じた金額となっています。
この補償金は、損害賠償金として非課税所得に該当しますか。
回答は、下記部分をクリック
仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合(国税庁HP)