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住宅借入金等特別控除等の適用誤りについて
会計検査院は国税庁に対し、所得税の住宅借入金控除と贈与税の住宅取得資金の贈与の特例について納税者の申告誤りが多く、是正が必要である旨の指摘をしました。最大で14,500人について申告誤りの是正が必要であるようです。
申告誤りとなっているケースは次の3つのケース。
1.住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り
2.住宅借入金特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
3.贈与税の住宅取得資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認漏れ
詳しくは https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/oshirase/index.htm