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期限延長の対象となる主な手続について
すでに周知のとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限が、令和2年4月16日(木)まで延長されました。
これに伴い、所得税の青色申告承認申請や財産債務調書の提出といった手続きも、その期限が延長されます。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
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