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振替納税をご利用の方へ
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日は次のとおりとなります。
申告所得税及び復興特別所得税 :令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 :令和2年5月19日(火)
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
この他、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
3月17日(火) 以降の確定申告会場は、こちらをご覧下さい。