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国連携型新型コロナウイルス感染症対応貸付

 令和2年5月1日より、新型コロナウイルス感染症の影響拡大により信用収縮が生じた中小企業者を対象とした県制度融資「国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付」の取扱いが開始しました。

●資格要件
 次の1から3のいずれかの認定を受けた中小企業者(ただし、県内に事業所等を有する者に限る。)
  1.セーフティネット保証4号(SN4号)
  2.セーフティネット保証5号(SN5号)
  3.危機関連保証(危機関連)
●対象資金
  新型コロナウイルスの影響を受けて必要となる事業資金
●保証限度額
  1企業・1組合3,000万円
●融資利率
  年0.00%(当初3年間)、4年目以降は年1.90%
●信用保証料
  年0.00%(個人事業主で、セーフティネット4号・5号保証、危機関連保証のいずれかを活用する場合)
  年0.425%(小・中規模事業者で、セーフティネット5号保証を活用する場合)
  年0.00%(小・中規模事業者で、セーフティネット4号保証、危機関連保証を活用する場合)
  なお、経営者保証なしの場合は、事業者負担0.425%→0.525%となります
●取扱期間
  令和2年5月1日から令和2年12月31日

その他、詳細については静岡県のホームページをご参照ください。

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税理士法人IBS

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