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新型コロナによる路線価の補正行わず 令和3年1月~6月
国税庁は令和3年1月から 6 月までの相続等に適用する路線価等の補正は行わないことを公表しました。
令和3年分の路線価等は、今年7月1日に国税庁ホームページで公開されましたが、その際、「今後、年の途中で大幅に地価が下落した地域が確認された場合には、令和2年分と同様、路線価等の補正を行うことを検討する」と発表していました。
そこで、国税庁では、国土交通省が発表した令和3年都道府県地価調査を参考とするとともに、外部専門家に委託して地価動向調査を実施したところ、令和3年1月から6月までの間に、路線価等が時価を上回る(大幅に地価が下落した)地域は確認できなかったため、同期間における相続等に適用する路線価等の補正は行わないとししました。