Category:所得税
2022-04-09
令和4年度の税制改正により、不動産の所有権の保存登記等について、軽減措置の延長と改正が行われています。
具体的な内容としましては、
①土地の売買による所有権の移転登記等に関する税率の軽減措置を令和5年3月31日まで延長
②住宅用家屋の所有権保存登記等に関する税率の軽減措置を、築年数要件を廃止した上で、令和6年3月31日まで延長
➂住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に関する税率の軽減措置を令和6年3月31日まで延長
となります。詳しくは国税庁のお知らせ → こちら
でご確認ください。