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土地の売買や居住用家屋の保存登記にかかる登録免許税の税率の軽減措置の延長
令和6年度の税制改正により、下記の登録免許税の軽減措置について、適用期限が延長されています。
① 土地の売買に係る所有権の移転登記等の税率の軽減(令和8年3月31日まで延長)
② 居住用家屋の所有権保存登記等の税率の軽減(令和9年3月31日まで延長)
➂ 住宅取得資金の貸付等に係る抵当権設定登記の税率の軽減(令和9年3月31日まで延長)
④ 特定認定長期優良住宅の所有権保存登記等の税率の軽減(令和9年3月31日まで延長)
➄ 認定低炭素住宅の所有権保存登記等の税率の軽減(令和9年3月31日まで延長)
⑥ 特定の増改築がされた居住用家屋の所有権の移転登記等の税率の軽減(令和9年3月31日まで延長)
それぞれの軽減税率については 国税庁 登録免許税 税率の軽減措置 をご覧ください。