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事業承継税制特例と役員就任要件

令和6年度改正では、法人版事業承継税制の特例措置の適用に当たり必要となる特例承継計画の提出期限が令和8年3月31日まで2年延長されました。

同税制の適用には、後継者が3年以上連続で役員を務める「役員就任要件」を満たす必要があります。

法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人が、経営承継円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等で取得した場合に、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について一定の要件のもとで納税が猶予され、後継者の死亡等によって猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

特例承継計画を提出する等の一定の条件を満たせば、一般の措置に加えて納税猶予割合を100%とするなどの特例措置もあります。

同税制により、贈与税の納税が猶予・免除されるためには、後継者である受贈者が「贈与の日まで引き続き3年以上」事業承継の対象企業の役員であること等が求められます。

法人版事業承継税制の特例措置に係る適用期限は令和9年12月31日であり、令和6年度与党税制改正大綱では「適用期限については今後とも延長を行わない」としています。

特例措置の適用を検討している場合には早めに後継者を役員に迎え入れる必要があります。

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