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財産評価基本通達6項

納税者が非上場株式を相続で取得した際の評価額を巡り国税庁が財産評価基本通達6項を適用して更正処分を行ったことについて争われている訴訟で、令和6年6月28日東京高裁は処分を取り消す判決を下しました。

合理的な理由がないのに特定の財産のみ専門的評価を行うことは平等原則に反するとしています。

今後は評価額と売買金額との差額の乖離だけではなく、租税回避目的があるかどうかに重点が置かれてくるものと思われます。

 

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