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インボイス制度の令和8年度の税制改正

令和8年度の税制改正で、インボイス制度に関する改正がありました。主なものは下記の3点となります。

➀小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置(3割特例)

現行の2割特例は、令和8年9月30日を含む課税期間で終了します。個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分及び令和10年分の消費税について、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割にすることができる制度です。

課税売上高が1,000万円を超える場合には適用できないこと、業種によっては3割特例が不利な場合があることに注意が必要です。

➁簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例の見直し

2割特例や3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、適用を受けた翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税制度を選択できるようになりました。

➂適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置(7・5・3割控除)

免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期間を2年間延長し、控除割合が見直しになりました。

改正前は、令和8年10月から3年間を5割控除とされていました。

改正後は、令和8年10月から2年間を7割控除、その後2年間を5割控除、最後の1年間を3割控除と、段階的に下げていくことになりました。

詳しくは、国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正 まで。

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