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不動産取引の仲介等に関する消費税の税制改正について

令和8年度の消費税の税制改正は、インボイス制度の見直しについて、以前ご紹介しておりますが、その他の事項について触れてみたいと思います。

<不動産不動産取引の仲介等に関する課税関係の見直し>

事業者が非居住者から依頼を受けて、当該非居住者の国内に所有する不動産を売却した際に受け取る仲介手数料等について、消費税の課税の対象とされました。

以前は輸出免税の対象とされていました。

非居住者に対して行う国内に所在する不動産の売買、交換又は賃借の代理または媒介といった役務の提供等については、その役務を受ける者の居住地にかかわらず、消費税の課税対象となります。

令和8年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。

また、令和8年3月31日までに締結された規約に基づき事業者が行う資産の譲渡等については、改正前の消費税税法が適用されまので、輸出免税の対象になります。

 

 

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