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新リース 法人税処理と消費税対応との相違点

令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引の契約に係るリース資産の減価償却では、リース資産の取得価額に含まれている残価保証額を控除せず、リース期間経過時点に備忘価額の1円まで償却できます。同日以前に締結した契約でも所管の税務署長に届出を行うことで、改正後と同様に残価保証額を控除せず1円まで償却ができる経過措置もあります。法人税では残価保証額を含めた取得価額に基づき償却する一方、消費税では改正前と変わらず残価保証額を除いたリース料総額が課税対象となります。契約時に残価保証額の定めが付された所有権移転外ファイナンスリース取引では、リース資産の引き渡し時には ‟リース料総額を対価として譲渡が行われた” となるため残価保証額は資産の譲渡の対価の額には含まれません。リース期間終了時に残価保証額に満たない部分で借り手から貸し手に対する清算金については資産譲渡の対価の額となり、借り手は課税仕入れに加算し仕入税額控除の適用ができ、貸し手は資産の譲渡の対価の額に加算されます。

以上のように法人税では取得価額から残価保証額を控除せず備忘価額1円まで減価償却が可能、消費税では取得価額から残価保証額を含めないリース資産の総額が対価となるためその資産譲渡の対価の金額の分のみで仕入税額控除の適用が受けることができます。

 

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