最新情報WHAT'S NEW 消費税法改正に伴う会計ソフトの修正費用 Category:法人税 2013-08-05 国税庁が公表している「消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いについて」によると、消費税法改正に伴う会計処理プログラムの修正は原則として現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たなソフトウエアの取得とは認められないことから、修繕費に該当する旨を明らかにしています。 ただし、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分があれば、その部分は資本的支出として取り扱われることになります。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 保険料調整制度の源泉徴収対応 暮らしの税情報 新リース 法人税処理と消費税対応との相違点 令和8年改正対応のインボイス動画資料 住宅リフォーム減税 所得に応じて床面積要件を40㎡以上に緩和 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2026年7月 月 火 水 木 金 土 日 123456 78910111213 14151617181920 21222324252627 282930 « 6月
消費税法改正に伴う会計ソフトの修正費用 Category:法人税 2013-08-05 国税庁が公表している「消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いについて」によると、消費税法改正に伴う会計処理プログラムの修正は原則として現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たなソフトウエアの取得とは認められないことから、修繕費に該当する旨を明らかにしています。 ただし、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分があれば、その部分は資本的支出として取り扱われることになります。