最新情報WHAT'S NEW 消費税法改正に伴う会計ソフトの修正費用 Category:法人税 2013-08-05 国税庁が公表している「消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いについて」によると、消費税法改正に伴う会計処理プログラムの修正は原則として現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たなソフトウエアの取得とは認められないことから、修繕費に該当する旨を明らかにしています。 ただし、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分があれば、その部分は資本的支出として取り扱われることになります。 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 住宅リフォーム減税 所得に応じて床面積要件を40㎡以上に緩和 住宅ローン控除と立地要件 不動産取引の仲介等に関する消費税の税制改正について 法人税 免税事業者等からの課税仕入れに対する処理について 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2026年6月 月 火 水 木 金 土 日 1 2345678 9101112131415 16171819202122 23242526272829 3031 « 5月
消費税法改正に伴う会計ソフトの修正費用 Category:法人税 2013-08-05 国税庁が公表している「消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いについて」によると、消費税法改正に伴う会計処理プログラムの修正は原則として現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たなソフトウエアの取得とは認められないことから、修繕費に該当する旨を明らかにしています。 ただし、プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分があれば、その部分は資本的支出として取り扱われることになります。