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「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」の国会提出について

平成23年4月19日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」が国会に提出されました。
この法案に盛り込まれている国税の軽減に係る主な特例ついては、財務省HPをご参照ください。
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/index.htm

今後国会において審議され、施行後に、税務署では、この法律に基づく還付等の相談・受付を開始することとしているそうです。

災害関連のFAQを公表

東日本大震災の発生に伴い、国税庁は4月8日、「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」および「災害に関する相続税及び贈与税の取扱いに関するFAQ」を公表しました。

現行法令や通達を踏まえたものですが、取引先に対する災害見舞金の多寡についてなど、新たに明らかいされた取扱いも含まれています。

また、4月13日には政府税制調査会が震災特例法の原案をまとめました。
震災損失の繰戻し還付を2年遡って還付できたり、災害関連の寄付金控除を所得の80%までとするなど阪神・淡路大震災時より拡充されたものもあり、成立が注目されます。

災害に関する主な税務上の取り扱いについて

災害に関して法人や事業を営む個人が支出する費用などの現行の主な税務上の取り扱いについて、主なもは以下のとおりとなっております

1.災害により滅失・損壊した資産
法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に、その被災に伴い次のような損失又は費用が生じた時には、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。なお、事業を営む個人の有する事業用資産についても、同様となります。

①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額

②損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額

③土砂その他の障害物の撤去のための費用の額

 

2.復旧のために支出する費用
法人が災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」といいます)について支出する次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、次のとおりとなります。

①被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。

②被災資産の被災前の効用を維持するため行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。

③ 被災資産について支出する費用(①又は②に該当するものを除きます)の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当 額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、その処理が認められます。なお、これらの取り扱いは、事業を営む個人においても同様なりま す。

 

以上はその一部を記載致しましたが、その他にもありますので、詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/saigai.htm

義援金の取扱いについて

東北地方太平洋沖地震に係る義援金等を支出した場合の税務上の取扱いは、以下のとおりとなります。

個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば、寄附金控除の対象となります。
〔その年中に支出した特定寄附金の額の合計額〕-2千円=寄附金控除額
(注)特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。

法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。

詳細は、国税庁HPに掲載されております。

東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm

義援金に関する税務上の取扱いFAQ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf

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