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義援金の取扱いについて

東北地方太平洋沖地震に係る義援金等を支出した場合の税務上の取扱いは、以下のとおりとなります。

個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば、寄附金控除の対象となります。
〔その年中に支出した特定寄附金の額の合計額〕-2千円=寄附金控除額
(注)特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。

法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。

詳細は、国税庁HPに掲載されております。

東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm

義援金に関する税務上の取扱いFAQ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf

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