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個人事業者の方の消費税の中間申告について
前年(平成22年)の消費税の年税額(地方消費税額は含みません。)が48万円を超える個人事業者の方は、消費税の中間申告をする必要があります。
○岩手県、宮城県及び福島県に納税地を有する個人事業者の方につきましては、東日本大震災に伴い、消費税の中間申告も含め、申告・納付等の期限が延長されています。
○青森県及び茨城県に納税地を有する個人事業者の方につきましては、平成23年3月11日から平成23年7月28日までに到来するすべての国税の申告・納付等の期限が、平成23年7月29日とされました。
このため、この期間に申告・納付期限の到来する消費税の中間申告については、平成23年7月29日までに申告・納付をしていただく必要があります。
詳細は、こちら
震災諸費用の所得税通達を公表
国税庁は6月8日、「東日本大震災に関する諸費用の所得税の取扱いについて」(法令解釈通達:平成23年6月6日日付、課個2-14、課審4-14)を公 表した。今回の通達は平成7年の阪神淡路大震災の際の取扱いと同様に、合理的な修繕費用等の見積額について必要経費算入が認められる災害損失特別勘定への 繰り入れや、損壊した賃借資産等に係る補修費の取扱いが盛りこまれている。
今回の通達は、個人事業者を対象に、東日本大震災が発生した平成23年3月11日を含めた平成23年分の確定申告に向けた取扱いを示したものといえる。
詳しくは国税庁ホームページより
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/shohiyo_shotokuzei.pdf
一部地域の国税の申告・納付等に係る期日の指定
東日本大震災の発生に伴い、青森・岩手・宮城・福島・茨城の5県については、3月11日以降に到来する国税の申告納付期限の延長の措置がされていますが、青森県と茨城県については、延長期限が平成23年7月29日とされることになりました。
これに伴い、震災特例法の施行日前に確定申告を済ませた者が、特例法に基づき、平成22年分の所得税について、雑損控除を適用する場合は、更正の請求を行うこととなりますが、この請求期限は平成24年4月26日となりました。
また、消費税課税事業者選択届出書等の届出期限についても、岩手県・宮城県・福島県を除く都道府県については、7月29日が提出期限となります。
なお・岩手県・宮城県・福島県における期日は、別途国税庁告示で定められます。
被災事業用資産の損失を平成22年分の必要経費に
震災特例法の施行に伴い、個人事業者の有する棚卸資産、固定資産などの事業用資産について、震災により生じた事業用資産の損失については、平成22年分の必要経費に参入することができます。(前年分の必要経費にできる。平成23年分でも当然可能です。)
また、被災事業用資産の損失により、純損失の金額が生じた場合には、5年間の繰越控除が可能となります。(繰越期間が延長されます。)
また、青色申告者の場合には、この特例を使い平成22年分で純損失が生じた場合には、平成21年分で繰戻し還付を受けることもできます。




