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記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大
事業所得等を有する白色申告者の方に対する記帳・保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。
対象となる方は、事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。(所得税の申告の必要がない方も対象となりますので、ご注意下さい。)
詳しくはこちらをご覧下さい。
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http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
源泉徴収税額表等が改正になります
平成24年度税制改正を受け、給与所得の源泉徴収税額表等が改正になります。
主な改正点は、
①給与所得控除額に上限が設けられました。
(給与収入が1,500万円を超える場合には、245万円を限度とする)
②復興特別所得税をあわせて徴収することになりました。
(基準所得税額に2.1%を上乗せする)
平成25年1月1日以後に支払うべき給与等から適用されます。
詳しくは、「源泉所得税の改正のあらまし」をご覧ください。
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h24aramashi.pdf
平成24年度(第62回)税理士試験公告が発表されました
☆受験申込受付
平成24年5月15日(火)~5月25日(金)
☆受験案内及び申込用紙の交付
平成24年4月19日(木)~5月25日(金)
(土・日曜日及び祝日等を除く、午前9時から午後5時まで)
☆試験実施
平成24年7月31日(火)
午前9時から同11時まで 簿記論
午後0時30分から同2時30分まで 財務諸表論
午後3時30分から同5時30分まで 消費税法又は酒税法
平成24年8月1日(水)
午前9時から同11時まで 法人税法
正午から午後2時まで 相続税法
午後3時から同5時まで 所得税法
平成24年8月2日(木)
午前9時から同11時まで 固定資産税
正午から午後2時まで 国税徴収法
午後3時から同5時まで 住民税又は事業税
☆合格発表(予定)
平成24年12月7日(金)
復興特別法人税
平成24年4月2日、国税庁のHPにて「復興特別法人税のあらまし(平成24年3月)」及び「復興特別法人税の概要(平成24年3月)」が掲載されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/fuko_tokubetsu/01.htm
これは平成23年12月2日に公布された東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(「復興財源確保法」)において復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになったために公表されたものです。
平成24年3月期決算でも税効果会計を行っている会社は実効税率の変更が必要となってきますので注意が必要です。




