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復興特別法人税

平成24年4月2日、国税庁のHPにて「復興特別法人税のあらまし(平成24年3月)」及び「復興特別法人税の概要(平成24年3月)」が掲載されました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/fuko_tokubetsu/01.htm

これは平成23年12月2日に公布された東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(「復興財源確保法」)において復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになったために公表されたものです。

平成24年3月期決算でも税効果会計を行っている会社は実効税率の変更が必要となってきますので注意が必要です。

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税理士法人IBS

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