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グロスアップ計算

平成25年1月から25年間生ずる所得税について源泉徴収する際には、所得税の2.1%相当額である復興特別所得税を併せて徴収しなければなりません。源 泉徴収する額は、支払金額に所得税本税と復興特別所得税の合計税率「所得税率×102.1%」で乗じたものを徴収し、その合計額を源泉徴収票等の法定調書 にそのまま記載すればよいので、源泉徴収義務者は単純に税率アップによる処理と同じ処理ですみます。税理士等に対する1回の支払金額が100万円以下の場 合102.1%、100万円を超える場合の超える部分には20.42%(20%×102.1%)となります。
報酬等の支払については、税引手取額(純額)によって契約している場合もあります。この場合、源泉徴収税額は逆算して税込総額を求めるグロスアップ計算によって算出することになりますが、そのグロスアップ計算については以下を参考にしてください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf
注:5頁目を参照

7~12月分の源泉所得税の納期限

源泉徴収に係る所得税の納期の特例については、納期の特例適用者が7月~12月までの間に支払った給与等から徴収した源泉所得税の納期限は、翌年1月20日とし、従来から10日延びることとなりました。
この改正は、平成24年7月1日以降支払うべき給与等に適用されます。これに伴ない、従来の納期限の特例は廃止されます。1月~6月分については、従来どおり7月10日が納期限となります。

また、納期の特例を受けていない場合の12月に支払った給与等から徴収した源泉所得税については、1月10日が納期限となりますので、ご注意下さい。

税務調査手続きの明確化

税務調査手続きの見直しが、改正税法に盛り込まれております。

①税務職員の質問検査権について横断的に整備

→税務職員は、納税義務者に帳簿書類の提示又は提出を求めることができることが法律上明確化されました。

②税務調査の事前通知

→税務職員に税務調査を行わせる場合には、税務署長等が納税義務者に対し、事前に調査を開始する日時等を通知することとされました。

③税務調査終了の際の手続き

→更正決定等をすべきと認められない場合には、税務職員は、その旨を納税義務者に対して書面により通知することとされました。

→更正決定等をすべきと認める場合には、税務職員は、調査結果の内容を納税義務者に説明することとされました。
この場合には、修正申告を勧奨することができることとされました。

※いずれも平成25年1月1日以後に行う質問検査等から適用されます。

グリーン投資減税における即時償却制度の経過措置について

平成24年度税制改正により一定の太陽光発電設備及び風力発電設備に限り、100%即時償却制度が創設された。
(環境関連投資促進税制(グリーン投資減税))

政 府は、平成24年5月22日の閣議決定で、再エネ特措法(再生可能エネルギー特別措置法)に基づく政令で定める施行日を5月29日としたことから、同日以 後に買取制度の認定を受けた太陽光発電等については、経過措置として認定発電設備に該当するものとみなされて、即時償却の適用対象となる。

ただし、即時償却については、法令等により6月中に整備される認定基準等の公表が待たれる。

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