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7~12月分の源泉所得税の納期限

源泉徴収に係る所得税の納期の特例については、納期の特例適用者が7月~12月までの間に支払った給与等から徴収した源泉所得税の納期限は、翌年1月20日とし、従来から10日延びることとなりました。
この改正は、平成24年7月1日以降支払うべき給与等に適用されます。これに伴ない、従来の納期限の特例は廃止されます。1月~6月分については、従来どおり7月10日が納期限となります。

また、納期の特例を受けていない場合の12月に支払った給与等から徴収した源泉所得税については、1月10日が納期限となりますので、ご注意下さい。

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税理士法人IBS

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