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税務調査手続きの明確化

税務調査手続きの見直しが、改正税法に盛り込まれております。

①税務職員の質問検査権について横断的に整備

→税務職員は、納税義務者に帳簿書類の提示又は提出を求めることができることが法律上明確化されました。

②税務調査の事前通知

→税務職員に税務調査を行わせる場合には、税務署長等が納税義務者に対し、事前に調査を開始する日時等を通知することとされました。

③税務調査終了の際の手続き

→更正決定等をすべきと認められない場合には、税務職員は、その旨を納税義務者に対して書面により通知することとされました。

→更正決定等をすべきと認める場合には、税務職員は、調査結果の内容を納税義務者に説明することとされました。
この場合には、修正申告を勧奨することができることとされました。

※いずれも平成25年1月1日以後に行う質問検査等から適用されます。

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税理士法人IBS

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