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法人の利子割 廃止
平成25年度税制改正では、法人に係る利子割が廃止されます。
利子割は金融機関からの利子等の支払いを受ける際に5%の税率で徴収されているもので、平成28年1月1日以後に法人が支払を受ける利子等より廃止となります。
また、併せて法人税割額からの利子割の控除も廃止されます。
なお、個人につきましては現行通りとなりますので注意が必要です。
消費税率引上げに伴う経過措置
平成26年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れから、消費税率が8%に引き上げられます。
○旅客運賃等に関する経過措置
施行日前に旅客運賃等を領収しているもので施工日以後に乗車等されるものは旧税率(5%)適用
○電気・ガス・水道等の供給に関する経過措置
施行日前から継続して行われる供給等で施工日から平成26年4月30日までの間に検針等で料金が確定するものは旧税率適用
○工事の請負等に関する経過措置
平成25年9月30日までに締結した工事の請負に係る契約に基づき、施工日以後に資産の譲渡等を行うものは旧税率適用
○役務の提供に関する経過措置
平成25年9月30日までに締結した役務の提供に係る契約に基づき、施工日以後に行われる役務の提供で一定の要件を満たすものは旧税率適用
租税特別措置の適用実態調査結果
政府は租税特別措置の適用実態調査の結果を国会に提出しました。平成22年度税制改正での「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」に基づくもので、今回が初めての適用となりました。
調査結果から租税特別措置の利用実態が事細かに伝わってきます。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/stm_report/index.htm
教育資金贈与の続報
非課税となる1500万の贈与のうち、学校等以外の者に支払われる部分は、500万円が上限となります。
具体的には、学習塾やピアノ教室などの習い事の月謝代が500万の限度に含まれるようであるが、より具体的な範囲は、政令より明らかにされる予定です。
また、学校に通うための通学定期代(交通費)や下宿代(住居費)は非課税の対象には含まれないそうです。
教育資金贈与と暦年贈与
平成25年度税制改正大綱に盛り込まれています、教育資金の一括贈与の非課税措置(1,500万円まで非課税)ですが、暦年贈与(110万円まで非課税)や相続時精算課税との併用も認められる方向です。
また、贈与の回数も1回のみではなく、複数回で1,500万円の枠を使えるようになりそうです。
教育資金の範囲につきましても、高校、大学等の入学金や授業料だけでなく、予備校や学習塾などへの支払いも含まれる見込みです。
今後の動向に注目していきたいと思います。




