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相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて

国税庁は9月24日、非嫡出子の法定相続分を規定した民法900条4号ただし書きを違憲とした最高裁判所の決定を受け、相続税法における対応方法を決めました。

非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とした規定が違憲とされた決定では、本決定までに開始された相続について確定的となった法律関係に影響を及ぼすものでない旨が示されました。

このため相続開始日や申告期限に関わらず、申告・更正・決定等が9月5日以後か否かで取扱いが異なることになります。

詳しくは、こちら。(国税庁HP)

「平成25年分 年末調整のしかた」が掲載されました。

国税庁ののHPに「平成25年分の年末調整のしかた」が掲載されました。

昨年と比べて変わった点は、復興特別所得税を源泉徴収することとされましたことにともない、年末調整も所得税及び復興特別所得税の合計で行います。

 

詳しくはパンフレットにてご確認下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/01.htm

NISAの手続きに関するQ&Aを公表

国税庁は、NISA(少額投資非課税制度)の手続きに関するQ&Aを公表しました。

少額投資非課税制度は、平成26年1月1日から適用されますが、

非課税口座開設の申請手続きは平成25年10月1日から開始されます。

Q&Aはこちら

国外財産調書の記載例

その年の12月31日現在において、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者(非永住者を除く)は国外財産調書を作成し、翌年3月15日までに納税地を所轄する税務署に提出することになりました。

その国外財産調書と同合計表ならびに記載例が国税庁より公開されました。

価額の算定方法などが記載されています。「時価」又は時価に準ずる価額として「見積価額」を記入することを要求しています。

詳しくは こちらへ

税理士法人IBS 開所致しました

本日、2013年9月2日、税理士法人IBSの新しいスタートとなりました。

税理士・和泉清明 税理士・井出貴洋 税理士・吉野久美子
税理士三名+スタッフにて業務を行い、よりよいサービス・サポートの充実につとめてまいります。
今後共さらなるご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いします。

■税理士法人IBS 富士事務所(有限会社いずみ総合事務所)
〒416-0939 静岡県富士市川成島684-20
電話番号 0545-61-5061 FAX番号 0545-61-5637
★和泉清明

■税理士法人IBS 富士宮事務所(旧:税理士井出貴洋事務所)
〒418-0051 静岡県富士宮市淀師82-7
電話番号 0544-23-4136
FAX番号 0544-27-7466
★井出貴洋・吉野久美子

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

営業時間8:30~17:00 休日土・日・祝日

富士事務所

住所:
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