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相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて

国税庁は9月24日、非嫡出子の法定相続分を規定した民法900条4号ただし書きを違憲とした最高裁判所の決定を受け、相続税法における対応方法を決めました。

非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とした規定が違憲とされた決定では、本決定までに開始された相続について確定的となった法律関係に影響を及ぼすものでない旨が示されました。

このため相続開始日や申告期限に関わらず、申告・更正・決定等が9月5日以後か否かで取扱いが異なることになります。

詳しくは、こちら。(国税庁HP)

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