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ビットコインの課税関係についての公式見解
ビットコインとは、
金融庁等によると、インターネット上で取引される仮想通貨。取引の相手方が受け入れる場合に限り対価として利用可能で、いわゆる強制通用力は付与されていないので、預金や金銭貸付に該当しない。
また、通貨法上、日本の通貨とは「貨幣」及び「日本銀行券」をさすことから、強制通用力が法律上担保されていないビットコインは通貨法上の通貨に該当せず、外為法上においても本邦通貨や外国通貨に該当しないこと、その他の法律でもビットコインを通貨の定義や明確に位置づけるものは存在しない等として、政府は、ビットコインを通貨ではなく「モノ」とした。
参議院議員による質問主意書は、
「ビットコインによる取引には課税されるか」
と政府に対する法的根拠を求めた。
これに対し、政府の回答によると、
個別具体的な課税関係については、「ビットコインによる取引」の内容が明らかでないことから一概に答えるのは困難とした上で、
「一般論としては、法人税法、所得税法、消費税法等に定める課税要件を満たす場合には、課税の対象となる。」
との見解を公表した。
個人のグリーン投資減税の適用について
資源エネルギー庁はホームページで個人が太陽光発電設備を取得し、全量買電した際に事業に当たるかどうかの判断の目安を公表しました。
電気主任技術者の選任が必要となる出力量50kw以上の場合は一般的に事業所得となるとしているほか、50kw未満でも個別の判断となる旨の考えが示されています。
事業所得となった場合には一定の要件を満たせばグリーン投資減税の適用があります。
詳しくはこちらから↓
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/
インターネット番組「暮らしを支える税を学ぼう」
国税庁HPより、インターネット番組「暮らしを支える税を学ぼう」を、閲覧することが出来ます。
映像をご覧になるには、Windows Media Player または、ADOBE FLASHPLAYERが必要です。
お使いのコンピュータの通信速度に合わせて 「低画質」「高画質」ボタンをクリックして映像を再生してください。
NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項
ご確認ください。
NISA口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。
※「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」などを選択される場合 →課税になります
現在多くの方が上場株式の配当金やE T F、R E I Tの分配金の受取方法として選択されている「配当金領収証方式(ゆうちょ銀行等及び郵便局に「配当金領収証」を持ち込み受け取る方式)」や「登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式(指定の銀行口座で受け取る方式)」では、N I SA口座で買付けた上場株式の配当金等は非課税とはならず、20.315%の税率で源泉徴収されてしまいます。
なお、この配当金領収証方式などにより配当金等を受領した場合は、確定申告は必要ありませんが、確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用を受けること、又は申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除をすることができます。
※ 「株式数比例配分方式」を選択される場合 →非課税になります
「株式数比例配分方式」によって上場株式の配当金等を受け取られる場合には、保有銘柄の配当基準日までに、手続を終了しておく必要があります。この手続に要する日数は、証券会社によって異なりますので、お取引先の証券会社にお問い合わせください。
※NISA口座で買付けた株式投資信託の分配金については、上記の手続は不要です。
こちらもご覧ください。NISAの手続に関するQ&A