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「平成26年分年末調整のしかた」が掲載されました。
いよいよ年末調整の時期が近づいてきました。
国税庁のHPに、
・ 「平成26年分年末調整のしかた」
・ 「平成26年分 年末調整のための各種様式」
・ 「平成26年度版 給与所得者と年末調整(リーフレット)
が掲載されました。
詳しくは、こちらへ(国税庁HP)
雇用促進計画の受付状況
平成23年税制改正で創設された雇用促進税制の適用を受けるためには、事業年度開始後2カ月以内にハローワークに雇用促進計画を提出しなければいけませんが、このたび、厚生労働省は平成26年度4月から7月までの計画の受付件数を公表しました。
それによると、計画受付累計は14,883件でそれに伴う労働者の目標増加数は116,865人だそうです。
雇用促進税制の詳細につきましてはこちら↓
平成27年度の税制改正に向けた各省庁からの要望
平成27年度の税制改正に向けた各省庁からの要望が取りまとめられました。
高齢者から若い世代へ資金の移転を促す目的の税制の要望が多くみられます。
【内閣府】
「子・孫の結婚・妊娠・出産・育児を支援するための贈与を目的に設定する信託に係る贈与税の非課税措置等の創設」
【金融庁】
「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の恒久化等」
「NISAの拡充・利便性向上」・・・ジュニアNISAの創設など。
【国土交通省】
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長・拡充(贈与税)」・・・適用期限3年延長、非課税枠最大3,000万円まで拡充など。
以上のような要望があがっております。
所得拡大促進税制 ~退職後の賞与支給も判定対象に~
所得拡大促進税制の一つに「平均給与等支給額が前年度分を上回ること」で、平均給与等支給額は、給与等月別支給対象者数を用いて算定することになります。
会社によっては賞与の支給日前に退職した元従業員に対しても賞与を支給するする場合があります。この場合、その支給月において賞与のみ支給した退職者を給与等月別支給対象者数に含めるかどうかという問題が生じます。
賃金台帳に退職者の賞与の記載があり、前期から継続して雇用されている者であれば、継続雇用者給与等支給額として判定対象に含まれるため、支給月に在籍していなくても給与等月別支給対象者数としてカウントするため注意が必要となります。
新設法人の所得拡大税制の適用について
所得拡大税制については、平成26年度改正で給与増加割合の要件が緩和された一方、平均給与等の対象者は継続雇用者で一般被保険者であることとされました。措置法施行令の改正で、継続雇用者給与等支給額がゼロである新設法人等について、平均給与等支給額の計算においては分子を1円、分母を1円とする調整規定が置かれたので、1円でも支給があれば適用対象になります。