最新情報WHAT'S NEW
令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
令和元年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和2年2月17日(月)から3月16日(月)までです。
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は相談及び申告の受付は行っておりませんが、一部の税務署(確定申告会場)においては、2月24日(月)及び3月1日(日)に限り、日曜日・祝日等でも確定申告の相談及び申告の受付を行います。
2月24日(月)及び3月1日(日)に確定申告の相談を行う税務署の一覧については、下記をクリック(国税庁HPへ 名古屋国税局管内分)
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r01/kakushin_kaijo/nagoya.htm
税務相談チャットポットを試験導入
国税庁は税務相談の新しいチャンネルとして、人ではなくAIが自動で回答する「税務相談チャットポット」を試験導入しました。
これは、利用者が入力した税金の質問に緑色の目をした女性の税務職員「ふたば」さん(AI)が回答してくれるもので、令和元年分の所得税の確定申告のうち、相談が多い医療費控除など各種所得控除を中心に、給与所得や雑所得などの問い合わせに対応しています。
試験導入は令和2年3月31日までです。
税務相談チャットポットはこちら
令和元年分 確定申告特集
国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例
国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合において、その年分の不動産所得の金額の計算上、国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、生じなかったものとみなすとされました。
国外中古建物とは、個人が取得してこれをその個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもののうち、不動産所得の金額の計算上その建物の償却費として必要経費に算入する金額を計算する際の耐用年数を簡便法等により算定しているものをいいます。
上記規定は、個人の令和3年以後の不動産所得の計算から適用されます。
これにより、国外に所在する中古等建物について賃貸料収入を上回る減価償却費を計上することにより、不動産所得の金額が減少して損失が生ずることになり、損益通算を行って所得税額が減少することになる、という節税が封じられることになります。
詳細については、令和2年度税制改正大綱をご覧ください。