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平成30年分国外財産調書
国税庁は,平成30年分(平成30年12月31日時点,提出期限は平成31年3月15日)の国外財産調書の提出状況を公表しました。
平成30年分の国外財産調書の提出件数(令和元年6月末までに提出されたもの)は9,961件。前年分の9,551件より410件の増加となりました。国税局別の提出件数は,東京局6,413件(64.4%),大阪局1,405件(14.1%),名古屋局719件(7.2%),その他1,424件(14.3%)となっています。
総財産額は3兆8,965億円で,前年分より2,713億円の増加となりました。財産を種類別にみると,「有価証券」が最も多く2兆1,135億円(54.2%)。次いで,「預貯金」5,771億円(14.8%),「建物」4,360億円(11.2%),「貸付金」1,880億円(4.8%),「土地」1,557億円(4.0%)となっています。
特定非常災害の発生直後の価格の調整率の公表について
令和元年台風第19号に係る特定非常災害の発生直後の価額を求めるための調整率は、2月26日に公開される予定となっています。
令和元年台風第19号による災害(特定非常災害)により被害を受けた財産の相続税および贈与税における評価方法等は、特定土地等の評価の特例として、その取得の時の時価によらず、令和元年台風第19号の発生直後の価額によることができるが、この価額は、令和元年台風第19号による地価下落を反映した調整率を令和元年分の路線価等に乗じて計算します。
令和元年分の贈与税の申告の受付は始まっていますが、特定土地等については、公開後の調整率を確認したうえで、その評価額を計算し申告書を作成・提出する必要があります。
特定地域等の詳しい内容はこちら
法人設立ワンストップサービス
法人を設立した場合には、税務署、都道府県、市町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークへの申請手続きが必要となります。
内閣府は、1月20日から法人設立後に関する手続きをオンライン上でまとめて行うことができる「法人設立ワンストップサービス」の提供を開始しました。
法人設立後の申請手続きがまとめてできますので、利便性が格段に向上しています。
現状では、法人の「設立登記完了」後に国税庁から通知される「法人番号」を受領している必要があります。
また、定款認証及び設立登記については、令和3年2月を目途に対応する予定となっています。