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国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ 

新型コロナウイルス感染症については、国内の感染拡大を防止するとともに、政府全体として、必要な対策を講じていくこととしています。

国税庁では、申告所得税等の確定申告について、申告・納付期限を一括延長するなどの措置を講じているほか、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には納税の猶予制度を案内するなどの対応を行っています。
当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を、FAQとして取りまとめまたものがでましたので、ご参考にしてください。(国税庁HPより)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf (国税庁HPへ)

 

新型コロナ緊急対応策・第2弾

政府は3月10日、新型コロナウィルス感染症に関する緊急対応策・第2弾をまとめました。

企業活動に関するものしては、以下のものが盛り込まれています。

 

・雇用調整助成金の特例措置の拡大

・日本政策金融公庫等ですでに確保している緊急貸付・保証枠の拡充に加えて、中小・小規模事業者に対して新たに特別融資枠を確保、個人事業主や業況が悪化している中小・小規模事業者に対し実質、無利子化を実施

・観光業への対応

 

また、日本政策金融公庫や保証協会でも経営相談窓口を開設しています。

 

詳しくは経済産業省HP

振替納税をご利用の方へ

 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日は次のとおりとなります。

 申告所得税及び復興特別所得税     :令和2年5月15日(金)
 個人事業者の消費税及び地方消費税   :令和2年5月19日(火)

 また、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
 この他、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
 

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

3月17日(火) 以降の確定申告会場は、こちらをご覧下さい。

期限延長の対象となる主な手続について

すでに周知のとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限が、令和2年4月16日(木)まで延長されました。

これに伴い、所得税の青色申告承認申請や財産債務調書の提出といった手続きも、その期限が延長されます。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

申告所得税贈与税及び個人事業者の消費税の申告納付期限の延長について

 国税庁よりお知らせにて、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月 16 日(木)まで延長されることとなりました。
 これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長される予定となっております。

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