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持続化給付金に関するお知らせ【申請受付開始】

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える
給付金が支給されます。

●給付額
 法人は200万円まで、個人事業者は100万円まで。
 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。
 <売上減少分の計算方法> 
   前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
   ※金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは切り捨て。

●給付対象の主な要件
 1.ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
 2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、
   今後も事業を継続する意思がある事業者
  ※2019年に創業した方や、売上が一定期間に偏在している方などには特例あり。

●申請に必要な書類
①法人:対象月の属する事業年度の直前の事業年度(原則2019年度)の
    確定申告書別表一の控え(1枚)及び法人事業概況説明書の控え(2枚)
 個人:青色申告の場合は2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
    及び所得税青色申告決算書の控え(2枚)
    白色申告の場合は2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
 ※収受日付印が押されていること(電子申告の場合は「受信通知」を添付)

②売上減少となった月の売上台帳等の写し
 対象月の月間事業収入がわかるもの(2020年○月と明確に記載されている)
 ※売上台帳、帳面その他の対象月の確定申告の基礎となる書類を原則とする

③法人:法人名義の口座通帳の写し(法人の代表者名義も可)
 個人:申請者本人名義の口座通帳の写し
  ※通帳のオモテ面、通帳を開いた1・2ページ目の両方
  ※電子通帳など、紙媒体の通帳がない場合は画面コピー

④身分証明書の写し(個人事業者の場合)


申請の受付については、5月1日より開始予定となっています。
申請の方法については、原則Web申請の予定です。
ただし、完全予約制の申請支援を行う窓口が順次設置される予定です。

申請受付が開始されました。→こちらのサイトより申請できます。

詳細については、経済産業省のホームページをご覧ください。

【静岡市】新型コロナウイルス感染拡大防止協力金の概要について

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、静岡市の要請に応じて施設の使用停止等に協力いただける事業者に対し、協力金が支給されることとなりました。

①対象事業者
 ・市の休業要請に協力し要請の対象となる施設を休業する中小企業及び個人事業主
   ※休業要請の対象となる施設はこちら
②対象要件
 ・令和2年4月27日(月)から5月6日(水)までのすべての期間において休業要請に協力いただいた中小企業及び個人事業主
③支給額
 ・1事業者あたり50万円 ※ただし2事業所以上を有する事業者は100万円
④申請手続き
(1)受付期間
  ・申請受付期間:令和2年5月7日(木)~6月30日(火)
  ・協力金の支給:5月中旬以降(予定)
(2)申請方法
  ・WEBを通じた電子申請
  ・郵送
(3)申請に必要な書類(予定)
  ・協力金申請書
  ・営業実態が確認できる書類
   (例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写しなど
  ・休業の状況が確認できる書類
   (例)事業収入額を示した帳簿の写し、店頭ポスターの写しなど
  ・誓約書

その他、詳細については静岡市のホームページをご参照ください。

【富士宮市】新型コロナウイルス感染拡大防止協力金事業の実施について

新型コロナウイルスによる集団感染を防止するため、一定期間の休業に協力した富士宮市内の飲食店、宿泊施設、観光レジャー施設等に対し、協力金が支給されます。

①対象者
 ・飲食店、宿泊施設、観光レジャー施設等を経営する法人及び個人事業主
②対象となる店舗
 ・飲食店、宿泊施設、観光レジャー施設等
③協力金
 ・1店舗あたり30万円(2店舗以上ある場合は50万円)
④店舗の休業要請期間
 ・令和2年5月1日(金)から令和2年5月6日(水)まで
 ※令和2年3月1日以降に新型コロナウイルスの影響で閉店(休業)した店舗を含みます。

その他、休業の状況がわかる資料(写真など)等が必要となる予定です。

対象となる店舗の詳細や申請方法については、今後、富士宮市のホームページ等にて公表される予定となっています。

→富士宮市のホームページ

【富士市】新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対策制度の概要について

 富士市より、市内の飲食店を営む事業者に対し、休業要請が出されます。

(期間:4月29日~5月6日)←※変更されました!

 これに伴い、「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」制度が設けられます。

 この協力金は、市の要請を受けて休業する、飲食店を営む事業者を対象に、

1店舗30万円、2店舗以上を有する方には50万円が支給されます。

 

 また、市内の宿泊業を営む事業者を対象に「新型コロナウイルス対策事業継続支援給付金」が設けられます。

 この給付金は、特に大きな影響を受けている宿泊業に対して、事業の継続を下支えすることを目的として、最大50万円が給付されます。

 

制度の概要について、詳しくはこちら→富士市HP

【静岡県】新型コロナウイルス感染拡大防止協力金

静岡県において、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて施設の使用停止等に協力いただける事業者に対し、協力金が支給されることとなりました。

対象となる事業者は、静岡県が休業の要請をした施設を運営する中小企業及び個人事業主です。

主な要件は、令和2年4月27日(月)から令和2年5月6日(水)までの期間のすべてにおいて休業を実施することです。

詳しくは下記のリンクをご参照ください。

「静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」実施概要

休業要請対象一覧

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税理士法人IBS

営業時間8:30~17:00 休日土・日・祝日

富士事務所

住所:
静岡県富士市川成島684-20
TEL:
0545-61-5061
FAX:
0545-61-5637

富士宮事務所

住所:
静岡県富士宮市淀師82-7
TEL:
0544-23-4136
FAX:
0544-27-7466

中央事務所

住所:
静岡県富士宮市杉田618-1
TEL:
0544-21-3801
FAX:
0544-21-3802