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在宅勤務に関する費用負担について

 新型コロナウィルスの拡大により、在宅勤務の導入する企業が増えてきていますが、社員が自宅で仕事を行うようになると電気代や通信費など様々な費用が掛かってきます。こうした費用を会社が負担する場合の税務処理の基準について「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ 源泉所得税関係」が公表されました。

 FAQによると在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません(【問3】参照)。
 一方、企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば企業が従業員に対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があるとしています。

 また、在宅勤務に使用したとする通信費の計算方法は通話料(基本使用料を除きます。)については、通話明細書等により業務のための通話に係る料金が確認できますので、その金額を企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。インターネット接続に係る通信料については、例えば次の【算式】により算出したものを企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税しなくて差し支えないとしています。

業務のために使用した基本使用料や通信料等=[従業員が負担した1ヶ月の基本使用料や通信料等]×[その従業員の1か月の在宅勤務日数/該当月の日数]×1/2

このほか、電気代やレンタルオフィスに関する取り扱いも公表されています。

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令和3年分の確定申告からふるさと納税の申告手続が簡素化されます

 寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

 「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。令和2年12月25日現在で登録されている特定事業者は、「ふるなび」、「さとふる」、「楽天ふるさと納税」、「ふるさとチョイス」となっています。

寄附金控除に関する証明書の提供を受けた寄附者は、次の方法により確定申告を行うことができます。
①特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法
②特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告する方法
③郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告する方法

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令和2年分 確定申告特集のページが開設されました。

 国税庁のホームページに令和2年分 確定申告特集のページが開設されました。

 令和2年分の所得税確定申告から、65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わりました。

 従来の要件(複式簿記、損益計算書と貸借対照表の添付及び期限内申告)に加えて、e-Taxで申告をするか、電子帳簿保存を行う必要があります。

 確定申告書等作成コーナーをご利用いただき、期限内に申告書と青色申告決算書のデータをe-Taxで申告することで、65万円の青色申告特別控除の追加された要件(e-Taxで申告)を満たすことができます。

 なお、下表のとおり、従来の要件で申告を行うと青色申告特別控除額は55万円となりますので、ご注意ください。

国税庁HPより

確定申告特集のページはこちらをご覧ください。 → 【令和2年分 確定申告特集】

令和3年度税制改正大綱

 ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため,企業のデジタルトランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに,こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例が設けられます。また,中小企業の経営資源の集約化による事業再構築等を促す措置が創設されます。加えて,家計の暮らしと民需を下支えするため,固定資産税の評価替えへの対応,住宅ローン控除の特例の延長等が行われます。具体的には,次のとおりの税制改正が行われます。

◎個人所得課税

・住宅ローン控除の特例の延長等

・セルフメディケーション税制の見直し

・国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

・退職所得課税の適正化

◎資産課税

・国際金融都市に向けた税制上の措置

・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充

・教育資金,結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し

・土地に係る固定資産税等の負担調整措置

◎法人課税

・産業競争力強化に係る措置

 ーデジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設

 ーカーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設

 ー活発な研究開発を維持するための研究開発税制の見直し

 ーコロナ禍を踏まえた賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し

 ー繰越欠損金の控除上限の特例

・株式対価M&Aを促進するための措置の創設

・国際金融都市に向けた税制上の措置

・中小企業の支援

 ー中小企業向け投資促進税制等の延長

 ー所得拡大促進税制の見直し

 ー中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設

◎消費課税

・車体課税

・金密輸に対応するための消費税の仕入税額控除制度の見直し

◎国際課税

・国際金融都市に向けた税制上の措置

◎東日本震災からの復興支援のための税制

・復興支援のための税制上の措置

◎納税環境整備

・税務関係書類における押印義務の見直し

・電子帳簿等保存制度の見直し等

・地方税共通納税システムの対象税目の拡大

・個人住民税の特別徴収税額通知の電子化

・国際的徴収回避行為への対応

◎関税

・暫定税率等の適用期限の延長等

・個別品目の関税率の見直し

(令和2年12月21日閣議決定)

参考URL:https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

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