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国税庁から事務年報が公表されました
国税庁から令和元年事務年度(令和元年7月1日~令和2年6月30日)の事務年報が公表されました。
税務行政の現状を納税者にお知らせする目的で、毎事務年度、国税庁の事務運営の状況や各種係数を税目別に整理し取りまとめてあります。
令和元年度の特徴としましては、
①新型コロナウイルス感染症への対応
②消費税軽減税率制度の実施・定着に向けた対応
➂スマート税務行政に向けた取組
④国税電子申告・納税システム(e-Tax)の取組
➄酒類業の振興
⑥災害への対応
といった項目への取り組みについて取り上げています。
187ページというボリュームですが、興味のあるところから見てみるのもよろしいかと思います。
詳しくは国税庁HPへ→こちら
法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されます
これまで法人を設立する際には、設立届出書の提出のような複数の各種手続を行政機関毎にそれぞれ個別に行う必要がありました。
「法人設立ワンストップサービス」では、マイナポータルという一つのオンラインサービスを利用して、これらの一連の手続を一度で行うことができるようになります。
(国税庁HPより)
詳しいことは、下記をクリックしてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/OSS.htm
(国税庁HPへ)
サービスストップトージは、下記をクリック
https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/ (国税庁HPへ)
事業継続応援給付金 富士宮市
富士宮市は新型コロナウィルスの感染拡大に伴う忘年会の中止や観光客の激減で痛手を受けた事業者等に対し、事業継続応援給付金として一事業者あたり20万円を支給する方針を固めました。
対象は、飲食業、観光業、宿泊業のほか、これらに密接に関わるタクシー業、運転代行業等。
交付条件は2020年12月と2021年1月の2か月分の収入が前年同期に比べ30%以上減少した事業者。
早ければ3月に申請を受け付けるとのことです。
申告所得税、贈与税及び個人事業主の申告・納付期限が延長されます
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日〜3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長されることとなりました。
これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、下記のとおり延長されることとなりました。
○申告期限・納付期限
税 目 | 当 初 | 延 長 後 |
申 告 所 得 税 | 令和3年3月15日(月) | |
個人事業者の消費税 | 令和3年3月31日(水) | 全て令和3年4月15日(木) |
贈 与 税 | 令和3年3月15日(月) |
○振替日
税 目 | 当 初 | 延 長 後 |
申 告 所 得 税 | 令和3年4月19日(月) | 令和3年5月31日(月) |
個人事業主の消費税 | 令和3年4月23日(金) | 令和3年5月24日(月) |