最新情報WHAT'S NEW
令和4年1月から提供されるeTaxの新たな機能について
国税庁より「令和4年1月からe-Taxがますます便利になります。」が公表されました。
令和4年1月から以下の新たな機能が提供されます。
(1)個人向け
・2次元バーコード認証等の拡大(令和4年1月対応予定)
・受付システム利用における事前準備の簡略化(令和4年1月対応予定)
・所得税申告書の閲覧サービスの提供(令和4年5月対応予定)
(2)法人向け
・スマートフォンからの「利用者情報の登録」等の対応(令和4年1月対応予定)
(3)個人・法人向け
・e-Tax送信データの受付番号の表示(令和4年1月対応予定)
・スマートフォンからの「添付書類のイメージデータによる提出」(令和4年1月対応予定)
・スマートフォンからの「納税(換価)の猶予申請」(令和4年1月対応予定)
詳しい内容については、こちらをご確認ください。 → 国税庁ホームページ
インボイス制度 R5.10から簡易選択する場合の課税期間
免税事業者である個人事業者が、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となる場合、期中である令和5年10月1日に免税事業者から課税事業者に切り替わることになりますが、事業者のステータスが変わっても課税期間は区切られず、令和5年分=令和5年1月1日~12月31日となります。そのため、令和5年10月1日の登録日から簡易課税制度を適用する場合は、簡易課税制度選択届出書の適用開始課税期間に「自 令和5年1月1日」と記入することとなります。
また、簡易課税制度選択届出書の提出期限については、経過措置により、免税事業者のうち令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける事業者は、登録日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間の初日の前日に提出されたものとみなされます。したがって、個人の免税事業者が令和5年10月1日から簡易課税制度の適用を受けるためには、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に簡易課税制度選択届出書を提出すればよいことになります。 週刊税務通信より
年末調整チャットボット
国税庁のホームページ上で、令和3年分の年末調整に関する質問に対応する、年末調整チャットボットが開始されました。
AI(人工知能)を活用して納税者の質問に自動で回答するシステムです。
税制改正や、書類の記入方法など、多く寄せられる質問に対応しています。
所得税の確定申告についても今後開始予定です。
詳しくは → 年末調整チャットボット までお願いします。
「年調ソフト」が公開されました。
国税庁より、「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(年調ソフト)が公開されました。
「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(年調ソフト)は、年末調整申告書について、従業員が控除証明書等データを活用して簡便に作成し、勤務先に提出する電子データ又は書面を作成する機能を持つ、国税庁が提供するソフトウェアです。
下記よりダウンロードできます。(国税庁HPへ)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#soft_dl