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インボイス制度 R5.10から簡易選択する場合の課税期間

免税事業者である個人事業者が、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となる場合、期中である令和5年10月1日に免税事業者から課税事業者に切り替わることになりますが、事業者のステータスが変わっても課税期間は区切られず、令和5年分=令和5年1月1日~12月31日となります。そのため、令和5年10月1日の登録日から簡易課税制度を適用する場合は、簡易課税制度選択届出書の適用開始課税期間に「自 令和5年1月1日」と記入することとなります。

また、簡易課税制度選択届出書の提出期限については、経過措置により、免税事業者のうち令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける事業者は、登録日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間の初日の前日に提出されたものとみなされます。したがって、個人の免税事業者が令和5年10月1日から簡易課税制度の適用を受けるためには、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に簡易課税制度選択届出書を提出すればよいことになります。       週刊税務通信より

 

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