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「令和4年度税制改正(案)のポイント」(令和4年2月)が公表されました
財務省のホームページで令和4年度税制改正(案)のポイントについてのパンフレットが公表されました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian22.html
次の内容について、記載されています。
1 個人所得課税
(1)住宅ローン控除制度の見直し(案)
2 資産課税
(1)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直(案)
(2)登録免許税におけるキャッシュレス納付制度の創設(案)
3 法人課税
(1)積極的な賃上げ等を促すための措置(案)
(2)オープンイノベーション促進税制の拡充(案)
(3)5G導入促進税制の見直し(案)
4 消費課税
(1)自動車重量税におけるキャッシュレス納付制度の創設(案)
(2)航空機燃料税の税率の見直し(案)
(3)沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置の段階的廃止等(案)
5 納税環境整備
(1)税理士制度の見直し(案)
(2)記帳義務を適正に履行しない納税者等への対応策(案)
(3)財産債務調書制度の見直し(案)
事業復活支援金の給付額の算定について
事業復活支援金の申請が始まっていますが、対象月の該当性判断や給付額の算定に当たっては注意が必要です。
新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た、持続化給付金・一時支援金・雇用調整助成金等の給付金・助成金等が各月の事業収入に含まれる場合は、その額を除きます。
ただし、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給する場合(受給しようとする場合を含む)は、対象月中に時短要請等に応じた分に相当する額を対象月の月間収入に加えます。(基準月の月間事業収入には、時短要請等に応じた分の協力金等は加えません)
詳細は事業復活支援金の詳細について 24ページからをご覧ください。
個人事業者の適格請求書発行事業者の登録申請書の記載例
所得税の確定申告がもうすぐ始まります。確定申告書の提出時に事業所得等がある納税者の方は、消費税の「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出をされる方もいると思います。
国税庁より個人事業者用の「適格請求書発行事業者の登録申請書の記載例」が公表されています。
注意点としましては、
①次葉がありますので、2枚提出する必要があります。
②免税事業者の方は、適格請求書発行事業者となった場合、登録がされた日以降の取引について消費税の申告が必要になります。
などがあります。この申請書を提出することの効果について注意しておく必要があります。
詳しくは、国税庁HPの記載例まで。
確定申告期限の一律延長なし
国税庁は2月3日、2年続けて行った確定申告・納付期限の一律延長を今年はしない旨を発表しました。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により申告・納税することが困難な方については、4月15日までの間、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納税期限延長申請」と付記すれば申告・納付期限を延長できることとしました。
詳しくはこちら
また、法人税、消費税、相続税等についても同様です。
なお、延長の対象は、納税者自身が感染したり外出自粛になったりした場合のほか、勤務先や税理士事務所が通常の業務体制を取れないケースも含まれるようです。