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令和4年度税制改正 納税地の異動等の手続きの見直し

 令和4年度税制改正では、所得税法及び消費税法の納税地の特例等について、届け出書の提出を不要とする見直しが行われました。これまで個人事業者が納税地の異動・変更をした場合、異動・変更前の所轄税務署に届け出をする必要がありました。

 個人事業主の納税地は、所得税法上及び消費税法上、住所地・居所地・事業所等の所在地の3つのいずれかに区分されます。原則は住所を有する住所地が納税地となります。納税地を住所地から居所地・事務所等の所在地に変更する場合、または、転居により納税地を移動する場合には、異動・変更前の納税地の所轄税務署長に届け出を提出する必要がありました。

 令和4年度改正では、申請等の簡素化のため、納税地の異動・変更がある場合に、個人事業者が届出書を提出せずとも、国税当局側で納税地の異動・変更に関して情報共有できるようになります。
 基本的には、確定申告書に記載される住所欄の情報をもって納税地が確認されます。都市の途中において、異動・変更前の所轄税務署長が予定納税等の通知をするも届かない場合には、市役所等へ照会し、住民票から納税地を確認し、情報連携を図っていくことになります。

 なお、令和2年度改正で、振替納税手続きの簡素化として、納税地の異動があった場合に異動届出書等を活用すれば、異動後も従前口座の継続利用が可能となっていました。今後はこの手続きも確定申告書に集約されることになります。

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