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中小企業庁 中小企業向け賃上げ税制のガイドブック等を公表

中小企業庁より中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブックと中小企業向け賃上げ促進税制よくあるご質問Q&A集が公表されました。

令和6年度改正では、中小企業向け賃上げ税制について、教育訓練費に係る上乗せ措置の見直しと女性活躍・子育て支援の上乗せ措置の創設が行われたことにより、税額控除率が最大45%になりました。

女性活躍・子育て支援の上乗せ措置は、子育て支援に係る「くるみん認定等」又は女性活躍の推進に係る「えるぼし認定等」を取得した場合に税額控除率の5%上乗せが認められます。これらの認定のうち「くるみん認定、くるみんプラス認定、えるぼし認定(2段階目以上)」は、適用事業年度中の取得が必要です。一方で「プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定、プラチナえるぼし認定」は、適用事業年度終了時に取得していることが必要となるため、過去を含めて事業年度終了時までに認定した認定をもって上乗せ措置の適用を受けることができます。

その他、同税制を適用しても控除しきれない未控除額の5年間の繰越が認められる「繰越税額控除制度」が創設されました。繰越控除制度を適用する場合には、未控除額が発生した事業年度以後の各事業年度の確定申告書に「繰越税額控除限度超過額の明細書」を添付する必要があります。また、未控除額を実際に繰越控除する場合には、繰越控除する事業年度において、雇用者給与等支給額が対前年比で増加していることが要件となります。

詳しい内容については、中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック 及び 中小企業向け賃上げ促進税制よくあるご質問Q&A集をご覧ください。

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