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平成27年分の贈与税の申告について

贈与税の暦年課税の場合において、平成27年1月1日以降に直系尊属から財産の贈与を受けた方のその財産に係る贈与税の額は

「特例税率」を適用して計算するとともに、一定の場合には戸籍の謄本等の提出が必要となりました。

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税理士法人IBS

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