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医療費控除の明細書の添付が必要になります

平成29年分の確定申告から、医療費控除の適用を受けるためには、医療費等の領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。医療費控除の明細書とは、医療を受けた方の氏名、病院・薬局などの支払先の名称、医療費の区分、支払った医療費の額などを記載したもので、医療保険者から交付を受けた医療費通知書(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を添付する場合は、明細の記入を省略できます。
また、医療費控除の明細書を添付した場合は、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは提示又は提出しなければなりませんが、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を医療費控除の明細書として添付した場合は、領収書の5年間の保存義務はありません。
上記の経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、これまでのように医療費等の領収書の添付又は提示によることもできます。

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