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グロスアップ計算
平成25年1月から25年間生ずる所得税について源泉徴収する際には、所得税の2.1%相当額である復興特別所得税を併せて徴収しなければなりません。源 泉徴収する額は、支払金額に所得税本税と復興特別所得税の合計税率「所得税率×102.1%」で乗じたものを徴収し、その合計額を源泉徴収票等の法定調書 にそのまま記載すればよいので、源泉徴収義務者は単純に税率アップによる処理と同じ処理ですみます。税理士等に対する1回の支払金額が100万円以下の場 合102.1%、100万円を超える場合の超える部分には20.42%(20%×102.1%)となります。
報酬等の支払については、税引手取額(純額)によって契約している場合もあります。この場合、源泉徴収税額は逆算して税込総額を求めるグロスアップ計算によって算出することになりますが、そのグロスアップ計算については以下を参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf
注:5頁目を参照