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住宅取得等資金の贈与に係る適用要件の拡充

平成23年度税制改正により、住宅取得等資金の贈与の非課税制度(平成23年は1,000万円)の適用要件が拡充されました。

いわゆる土地の先行取得に係る部分の金銭の贈与についても、一定の要件のもと、認められるようになりました。

平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与について適用されます。

受贈者の要件、取得した家屋等の要件、期限内申告の要件など、この制度の適用要件にはご注意ください。

相続時精算課税制度との組み合わせもできます。

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

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