最新情報WHAT'S NEW

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署に申請し、法令の要件を満たしていれば、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予を受けることができます。

また、新型コロナウイルスにり患された場合、休廃業を余儀なくされた場合等個別の事情がある場合には、納税の猶予が認められる場合もあります。

いずれの場合にも、まずは所轄の税務署へご相談ください。

国税庁のリーフレットはこちら→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf

 

税務・税金・財務会計・経営計画・相続対策・確定申告等のサポート等

税理士法人IBS

営業時間8:30~17:00 休日土・日・祝日

富士事務所

住所:
静岡県富士市川成島684-20
TEL:
0545-61-5061
FAX:
0545-61-5637

富士宮事務所

住所:
静岡県富士宮市淀師82-7
TEL:
0544-23-4136
FAX:
0544-27-7466

中央事務所

住所:
静岡県富士宮市杉田618-1
TEL:
0544-21-3801
FAX:
0544-21-3802