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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)

令和2年4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)では,新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み,感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し,緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしています。

国税における措置は以下のとおりです。

・納税の猶予制度の特例

・欠損金の繰戻しによる還付の特例

・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

・文化芸術,スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用

・住宅ローン控除の適用要件の弾力化

・消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例

・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

※本特例の実施については,関係法案が国会で成立すること等が前提となります。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku_shiryou.pdf

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