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副業収入300万以下は雑所得に該当へ

国税庁は8月1日、『「所得税基本通達の制定について」の一部改正(案)(雑所得の例示等)』に対する意見募集を開始しました。

改正案では、副業収入等を念頭に、事業所得と雑所得(業務に係る雑所得)の判定基準などが示されています。副業収入が300万以下の場合には雑所得(業務に係る雑所得)に該当することになるため、副業収入を事業所得で申告し青色申告特別控除を適用することや、損失が生じた場合に給与所得等との損益通算をすることはできなくなります。この改正は令和4年分以後の所得税に適用される予定となっています。基本通達の改正案はこちらをご覧ください。

 

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