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低未利用土地等の譲渡の特例改正

令和5年度改正で、低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除の見直しと延長がされました。

見直しでは、低未利用土地等が市街化区域など一定の区域内に所在する場合の譲渡価額の要件を、現行の500万円から800万円に引き上げられます。

適用期限は令和7年12月31日まで3年延長されます。

 

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