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国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税関係について
令和8年度税制改正により、令和10年4月1日以後に通信販売の方法により行われる資産の譲渡について、消費税の課税関係の見直しが行われました。
① 少額輸入貨物の譲渡に係る課税関係の見直し
事業者が通信販売の方法により国内以外の地域から国内に宛てて発送する資産の譲渡で、一の資産について対価の額が1万円(税抜き)以下のもの(以下「特定少額資産の譲渡」といいます。)は、国内において行われた資産の譲渡として消費税の課税対象となりました。
② 特定少額資産販売事業者の登録制度
特定少額資産の譲渡を行い、又は行おうとする事業者であって、当該特定少額資産の譲渡に係る課税貨物について他の者に保税地域からの引取りを行わせようとする事業者は、税務署長の登録を受けることができます。この登録を受けた事業者を特定少額資産販売事業者といいます。なお、この登録を受けるか否かは事業者の任意です。
保税地域から引き取られる貨物のうち、その課税貨物が特定少額資産販売事業者の行う特定少額資産の譲渡に係るものとして証明されたものである場合、輸入者は保税地域からの引取りに係る消費税が免除されます。
③ プラットフォーム課税について
オンラインマーケットプレイスなどのデジタルプラットフォームを提供している事業者のうち、一定の要件を満たす事業者として、国税庁長官から指定を受けたプラットフォーム事業者を第二種プラットフォーム事業者といいます。
第二種プラットフォーム事業者が提供するデジタルプラットフォームを介して行う一定の資産の譲渡で、当該第二種プラットフォーム事業者を介してその対価を収受するものについては、当該第二種プラットフォーム事業者がその資産の譲渡を行ったものとみなして、消費税の申告・納税を行うこととされました(プラットフォーム課税)
国境を越えた電子商取引に係る課税関係に関するリーフレットはこちらから




