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令和9年4月開始の育成就労制度の給与は源泉対象
国税庁は9月18日、令和9年4月1日から始まる育成就労制度に基づき国内に在留する外国人が受ける給与については、原則、所得税の源泉徴収の対象となることを明らかにしました。
一定の要件の下で租税条約に基づく給与に係る所得税の免税規定の対象となっていた現行の技能実習制度と異なり、新たな制度では原則として同規定の対象外となることに注意が必要です。
所得税法上、居住者が雇用契約に基づき給与の支払いを受ける際には、給与所得として課税対象となりますが、租税条約では、個人が「専ら…訓練を受ける」者に該当する場合には、一定の要件の下で、所得税を免除する規定を有しているものがあります。
現行の技能移転を目的とする技能実習制度により国内に在留する外国人の場合は、「専ら…訓練を受ける」者として給与に係る所得税を免除する規定を適用できることがありました。
一方、今回の育成就労制度の場合は、人手不足分野における人材確保を目的としており、就労育成実施者との雇用契約に基づき、育成就労産業分野に属する幅広い技能を有する業務に従事し、その対価として給与の支払いを受けることが予定されています。
このため、育成就労外国人は、原則として、「専ら…訓練を受ける」者に該当せず、育成就労実施者から支払を受ける給与の収入金額については、給与所得として、所得税の課税対象および源泉徴収の対象となります。




