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平成26年度交際費等の損金不算入制度について
平成26年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律により、法人の交際費等の損金不算入制度に関する規定が改正され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用する事とされました。
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