最新情報WHAT'S NEW 国税庁より、法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へお知らせ Category:所得税 2015-10-06 本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません。 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。 なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。 詳細は、国税庁HPへ 前の記事へ 次の記事へ 最近の投稿 賃上げ促進税制 消費税率引下げ特設サイトの開設 消費税減税等に係る税制改正大綱決定 国税庁 給与所得の源泉徴収票等の作成と提出の手引を公表 非上場株式の評価方法の見直しの方向性 カテゴリー お知らせ 会計 所得税 最新留意事項 未分類 法人税 消費税 相続税 贈与税 路線価 2026年10月 月 火 水 木 金 土 日 12345 6789101112 13141516171819 20212223242526 27282930 « 9月
国税庁より、法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へお知らせ Category:所得税 2015-10-06 本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません。 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。 なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。 詳細は、国税庁HPへ